新型コロナウイルス感染症の退院患者を受け入れた介護施設に「退所前連携加算」の算定を認める介護報酬上の特例措置について、厚生労働省は、新型コロナの感染症法上の位置付けが変わる5月8日以降も当面、継続する。一方、新型コロナの影響で居宅介護支援事業所がケアプラン通りにサービスを提供できなくても居宅介護支援費の算定を認める特例は、位置付けの変更に伴い終了する。社会保障審議会・介護給付費分科会に27日提案し、了承された。【松村秀士】
介護施設や事業所では、新型コロナの患者に対応するために人員基準を一時的に満たせなくなるケースが想定されるため、厚労省は介護報酬や人員、施設・設備などに関して柔軟な運用を特例的に認めている。
新型コロナの位置付けが5月8日に「5類」に切り替わることから、それに合わせて特例措置を見直す一方、必要なものは継続する。
具体的には、
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