【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
2024年度の介護保険制度改正では、今後の社会福祉政策に影響する布石がちりばめられる見通しだ。その1つが、財務状況の公表の義務付けを全ての介護サービス事業者に拡大する見直し案ではないかと思う。
この届け出の義務化について、社会保障審議会の介護保険部会が22年12月20日に公表した「介護保険制度の見直しに関する意見」の中の「財務状況等の見える化」(P28)で、以下のように記されている。
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医療法人の経営情報に係る検討状況も踏まえ、介護サービス事業者の経営状況を詳細に把握・分析し、介護保険制度に係る施策の検討等に活用できるよう、介護サービス事業者が財務諸表等の経営に係る情報を定期的に都道府県知事に届け出ることとし、社会福祉法人と同様に、厚生労働大臣が当該情報に係るデータベースを整備するとともに、介護サービス事業者から届け出られた個別の事業所の情報を公表するのではなく、属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表することが適当である。その際、介護サービス事業者の事務負担等に十分に配慮する必要がある。
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このように、社会福祉法人(以下、社福)や障害福祉サービス事業所が法令の規定により財務状況を公表することとされていることを踏まえて、24年度以降は社福以外の全ての介護サービス事業者も同様に財務状況を公表する義務が課されることになる。
社福の関係者の中には、「この見直しは新たに義務を課せられる社福以外の事業者の問題でしかなく、社福には関係がない」と思っている人が多い。しかし、その考えは誤りだ。
■非課税特権がずっと続くとは限らない
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