厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けを5類へ切り替えた後も、2022年度の診療報酬改定で新設された「感染対策向上加算」や「外来感染対策向上加算」を当面継続させる。ただ、24年度以降の取り扱いは、感染症法の改正などを踏まえて中央社会保険医療協議会で議論する見通し。【兼松昭夫】
新型コロナを感染症法上の5類にする政府の方針を受け、中医協は1日、診療報酬のコロナ特例の見直しを巡る議論を始めた。コロナ特例の見直しに伴い、これらの加算への影響を懸念する声があった。
感染対策向上加算は、コロナ特例とは別に22年度の診療報酬改定で新設された。新興感染症に対応する医療機関の機能ごとに感染対策を促すためで、基幹病院向けの感染対策向上加算1、連携先の加算2、感染疑い患者の受け入れ医療機関の加算3がある。さらに、それらの加算を届け出ていない診療所向けの外来感染対策向上加算もできた。
感染対策向上加算1の算定対象は、現時点では新型コロナの「重点医療機関」が、加算2と加算3はそれぞれ「協力医療機関」と「診療・検査医療機関」が該当するとされている。
厚労省は、
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