【北海道介護福祉道場 あかい花代表 菊地雅洋】
居宅介護支援費の特定事業所医療介護連携加算は、2021年度の介護報酬改定で特定事業所加算IVから名称変更された評価だ。変更の理由は、他の区分の特定事業所加算とは性質が異なるため、加算の性質に合致した名称に見直したというものである。しかし、算定単位や要件自体は従前と変わっていない。
これは18年度介護報酬改定時に新設された加算(125単位/月)で、特定事業所加算I-IIIを算定していることを要件とし、かつ前々年度の3月から前年度の2月までの間で退院・退所加算の算定にかかわる医療機関などとの連携を年間35回以上行うとともに、「ターミナルケアマネジメント加算」を年間5回以上算定している事業所が算定できる。
この加算の新設の背景には、18年度から居宅介護支援費に、介護支援専門員が末期の悪性腫瘍の患者に居宅介護支援を行うことで算定できるターミナルケアマネジメント加算が新設されたことが関連している。末期がんの方々が、人生の最終ステージを自宅で過ごすことができるように、医療・介護関係者がタッグを組んで退院支援を行うとともに、介護支援専門員のターミナルケア支援の取り組みを一層進める目的で新設されたという意味がある。
■算定要件のハードルは低くない
(残り1794字 / 全2335字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】