厚生労働省は2022年度診療報酬改定の疑義解釈資料(その32)で、新設の感染対策向上加算の施設基準に関する考え方を明確にした。同加算1を届け出ている医療機関が同加算2・3の届出医療機関と合同で行う院内感染対策カンファレンスについて、同加算1を届け出ている医療機関が地域に複数あれば、そこと合同で主催することを認める。また、重症患者対応体制強化加算の算定の仕方も明示した。【松村秀士】
22年度の診療報酬改定では、外来診療時の感染防止対策に取り組む医療機関への評価を作った。従来の感染防止対策加算の名称を感染対策向上加算に変更した上で、2段階だった評価を3段階に再編した。
同加算1は、地域の他の医療機関と連携して感染防止対策の基幹的な役割を担う医療機関への評価で、
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