厚生労働省は、薬価差の概念整理を行い、競合状況、取引量、配送コストの地域差を要因とする「市場原理下の取引から当然に生ずるもの」と、「薬価差を得ることを目的とした値下げ交渉といった市場流通の歪みにより生ずるもの」の2点に分類した。また、医薬品カテゴリー別の薬価差(乖離率)を新薬創出等加算品を100とした指数で明らかにし、特許品、長期収載品、後発医薬品の順に拡大して、後発医薬品は新薬創出等加算品の3倍に達していることが分かった。【ライター 設楽幸雄】
12日に開催した「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」で説明した。
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