【株式会社メディチュア 代表取締役 渡辺優】
■看護職員処遇改善評価料は各医療機関の独自色発揮のチャンス
看護職員処遇改善評価料は、下記通知の施設基準(表1)および別表1(表2)の通り、看護職員に加え、看護補助者やリハビリセラピスト、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士など幅広い職種が賃金の改善措置の対象者となる。
医療経済実態調査における職種別平均給料年額(グラフ1)を見ると、多くの職種が対象となった。安定的な人材確保などを考えると、看護補助者に代表されるように現状の給料年額が決して高いとは言えない職種もある。看護職員処遇改善評価料の施設基準である救急搬送実績等を満たす医療機関においては、看護師・看護補助者の処遇改善を図るとともに、周辺医療機関の給与水準などを参考に、各職種で人員確保力の向上を図るべきだろう。
一方で、薬剤師については、CBnewsの「看護職員処遇改善評価料を新設へ」 によると、支払側の委員も賃上げ対象に加えるよう求めていたとのことだが、対象にならなかった。また、事務職員についても、対象とはならず、9月5日の下記疑義解釈(表3)においてその取り扱いは明確になった。
薬剤師や事務職員は、看護職員処遇改善評価料により得られる診療報酬を原資に処遇改善する対象とならないだけである。当たり前だが、各医療機関が独自の財源で処遇改善することを制限しているわけではない。もしこれらの職種の人員確保に悩みがあり、周辺医療機関と比べ明らかに給与水準が低いようであれば、看護職員等の処遇改善と併せ何らかの対応を検討すべきだろう。
■病院で働く看護師は、40代、50代が急増している
看護職員処遇改善評価料の新設で、
(残り1590字 / 全2296字)
次回配信は9月28日5:00を予定しています
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】