社会保障審議会の医療部会が5日に開いた会合では、新たな感染症の拡大に対応する医療機関への支援の枠組みを厚生労働省が報告した。それによると、都道府県と「特別な協定」を結び、それに基づいて感染症の初動対応で基幹的な役割をカバーする医療機関は「流行初期医療確保措置」の対象に位置付け、感染症が発生・拡大する前後の診療報酬に配慮して減収分を補償する。【兼松昭夫】
これに対し、都道府県との通常の協定に基づいて入院が必要な感染者の受け入れなどに対応する医療機関は、新型コロナウイルス禍の現在と同じように診療報酬の上乗せを認める特例や補助金で支援する。
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