厚生労働省は19日、新たな感染症の拡大に備え、病床や外来医療の確保について都道府県とあらかじめ協定を結んだ医療機関への財政支援の方向性を、社会保障審議会・医療保険部会に示した。協定を締結した医療機関が感染症の流行初期に患者に対応し、その月の収入が前年同月を下回った場合に差額を支払うという内容。今後詳細を詰めた上で、こうした仕組みを盛り込んだ感染症法改正案の今秋の臨時国会への提出を目指す。【松村秀士】
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