都道府県と医療機関が病床確保に関する協定を締結する仕組みについて、地域医療機能推進機構(JCHO)の山本修一理事長は17日、日本病院団体協議会の代表者会議後の記者会見で、「罰則を行使する必要のない制度設計が何よりも重要だ」とし、協定に違反せずに医療機関が対応できるような制度にする必要があると指摘した。【松村秀士】
この仕組みは、公立・公的医療機関や大学病院といった特定機能病院に対し、病床や外来医療の確保などに関する協定を都道府県とあらかじめ締結することを義務付けるもの。協定に違反があった場合は、特定機能病院であれば承認取消も含めて対応を検討する。
政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が、同日に決定した感染症の危機に備えるための対応の方向性で打ち出した。
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