厚生労働省は、「救急医療管理加算1」をベースとした新型コロナウイルスに関する特例的な評価について、2022年度診療報酬改定前の点数(950点)を基準として引き続き実施するとの考え方を明らかにした。【松村秀士】
新型コロナに対応する医療機関を支援するため、厚労省はこれまで診療報酬上のさまざまな特例措置を講じている。例えば、新型コロナの入院患者を診療した医療機関は、救急医療管理加算1の点数(改定前950点)の4倍に相当する3,800点、中等症II以上の診療なら6倍の5,700点を算定できるようにしている。
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