個人情報保護委員会事務局長と厚生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長、老健局長は1日、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の一部改正について、各都道府県知事に宛てて連名で通知を発出した。【齋藤栄子】
ガイダンスは、「個人情報の保護に関する法律」を踏まえ、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」を基礎として、医療・介護関係事業者の実例に照らした具体的な留意点・事例等を示したもの。
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年改正法)およびデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年改正法)の一部が4月1日に施行されることに伴い、これらの改正法を踏まえて、新設された制度の解説や用語の整理などを行ったとしている。
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