厚生労働省健康局健康課予防接種室は4日、3回目の新型コロナワクチン追加接種と同様の費用請求を可能とするために、1、2回目用の予診票を変更するなどの見直しについて、各都道府県などの衛生主管部(局)に宛てて事務連絡を出した。【齋藤栄子】
追加接種用の予診票と同様に、新たな1、2回目用の予診票(新様式)に時間外・休日加算の欄を設けたことから、医療機関等は接種費用と一体的に時間外・休日加算分の費用が請求できるようになる。
12月接種分からの費用請求の流れは、被接種者の住民票所在地と医療機関等の所在地が同一市町村の場合は、原則として当該市町村へ直接請求するが、異なる場合は、請求先の市町村ごとに旧様式、新様式、追加接種用の順に仕分けをした予診票の原本に、請求総括書および市区町村別請求書を付けて、当該医療機関が所在する都道府県の国民健康保険団体連合会に提出する。
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