厚生労働省老健局長は19日、地域密着型サービスの人員等を改正する省令の公布・施行について、各都道府県知事・各市区町村長に宛てて通知を発出した。小規模多機能型居宅介護(小多機)の登録定員・利用定員が、地域の実情に応じて基準よりも増減することが可能となる。【齋藤栄子】
小多機の定員等は、介護保険法および厚労省令で全国一律の「従うべき基準」とされていたが、2021年度介護報酬改定の審議報告も踏まえて、「標準基準」に見直された。厚労省令の改正については、社会保障審議会・介護給付費分科会が6月に田村憲久厚労相からの諮問を了承している。施行は26日。
(残り294字 / 全567字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】