厚生労働省は、ADL維持等加算(I)または(II)の算定について、LIFEへログインできないなどやむを得ない事情によりデータ提出等ができない場合、例えばExcelを代用して算定基準を確認すれば算定できるなどの考えを、事務連絡「2021年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)」で示した。【齋藤栄子】
事務連絡では、4月からADL維持等加算(I)または(II)の算定を検討していたが、やむを得ない事情により、5月10日までにLIFEへのデータ提出および算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合、次の(1)または(2)により算定できると回答した。
(1)各事業所において、LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し、その結果に基づいて本加算を算定すること。この場合であっても、速やかにLIFEへのデータ提出を行い、LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
(2)5月10日以降に、LIFEへのデータ提出およびLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し、月遅れ請求とし請求明細書を提出すること、または、保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施)、本取り扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること-などの取り扱いを行うこと。
(残り182字 / 全752字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】