厚生労働省は、介護施設などの新型コロナウイルス感染患者らの求めに応じて病床の逼迫時に医師が緊急で往診する場合、初・再診料や往診料を算定できないが、緊急往診加算(病床を有する場合は850点)を算定できるとの解釈を示した。また、酸素療法に関する指導管理を行った場合には、在宅酸素療法指導管理料2の「その他の場合」(2,400点)の算定を認める。【松村秀士】
(残り340字 / 全516字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】