厚生労働省は21日、介護報酬改定のQ&A第7弾について各都道府県に宛てて事務連絡を出した。全サービス共通の2つの問いについて答えている。【齋藤栄子】
問1は、経過措置期間を定め、介護サービス事業所等に義務付けられた運営規程の取り扱いについて。例えば、▽感染症の発生およびまん延等に関する取り組み▽業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等-などが、3年の経過措置期間を設けて運営規程に義務付けられた。
運営規程に変更がある場合は都道府県または市町村に届け出るが、経過措置が定められているものは当該期間においては届け出ることまで求めるものではないと答えた。ただし、経過措置期間でも早期の取り組みを行うことが望ましいとしている。
問2は、2021年9月30日までの上乗せ分の算定について。新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として、同日までの間、基本報酬に0.1%上乗せするもの。
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