厚生労働省は5日、高齢者への新型コロナウイルスワクチン接種を、通所系サービス事業所など医療機関以外で実施する場合の対応について、都道府県などに事務連絡した。通所系サービス事業所での接種の際の事業所職員による誘導や支援などの業務を、特例として、介護保険サービスとして扱うことを認める。訪問介護などのサービスを利用した接種会場への送迎についてもQ&A方式で示している。【吉木ちひろ】
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護(以下・通所系サービス)の各事業所で行われる予防接種は、通常、保険外サービスとして扱われる。
なお、その場合には、▽保険外サービスに関する取り決めについて、保険給付の対象となる通所系サービスとは区別して利用者への説明を行い、同意を得る▽契約の締結前後に担当ケアマネジャーにサービス内容を報告し、ケアマネジャーは必要に応じて保険外サービスに関する情報をケアプラン(週間サービス計画表)に記載する▽通所系サービスの提供時間には、保険外サービスの提供時間を含めず、その前後に実施した通所系サービスの提供時間を合算し、1回のサービスの提供として取り扱う-などの制約がある。
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