社会保障審議会・介護給付費分科会の9日の議論では、生活援助の訪問回数が多い利用者への対応が俎上に載った。2日の財政制度等審議会・財政制度分科会で、届出が義務付けられている生活援助の頻回利用について、届出を避けるために生活援助サービスが身体介護に振り替えられているのではないかとの見方から、身体介護も含めた訪問介護全体の回数で届出を義務付ける改善を図るべきと、財務省が提言したことなどを受けたもの。【齋藤栄子】
(参考)財務省資料
出典:財務省ホームページより(https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20201102/01.pdf)
2018年度介護報酬改定において、訪問介護の生活援助中心型サービスで通常よりもかけ離れた回数(※)をケアプランに位置付ける場合には、ケアマネジャーが市町村へ届け出ることを義務化し、市町村が地域ケア会議で検証の上、必要に応じて再検討を促すことが決まり、18年10月から届出が開始された=資料=。
※全国平均利用回数+2標準偏差(2SD)
資料
出典:厚生労働省ホームページより(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000692565.pdf)
厚生労働省が保険者を対象に行った調査では、18年10月から19年9月までに市町村へ届出のあった訪問回数の多いケアプランについて(5,576件)、「地域ケア会議以外の方法で検討を行った件数」が2,218件、「検討をまだ(19年10月末日までに)行っていない件数」が1,572件、「地域ケア会議で検討を行った件数」が1,442件で、「無回答」が344件だった。「検討をまだ行っていない件数」の内訳を見ると、「検討の予定がない(検討しない)件数」が46.9%で最多だった。
厚労省は、届け出ることで一定数のケアプランが再考された実態もあるとする一方で、
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