厚生労働省は27日の事務連絡で、居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算に関するQ&Aを新たに示した。新型コロナウイルスの影響によってケアプラン上に位置付けられたサービスを変更する必要がある場合は、利用者にサービスを提供していた事業所が閉鎖しているかどうかにかかわらず、一時的に特定の事業所にサービスが集中しても同減算を適用しないことを認めている。【吉木ちひろ】
厚労省は2月17日の事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」で、新型コロナウイルス感染症の影響下にある間の特定事業所集中減算について「ケアプラン上のサービスを位置付ける上で、訪問介護事業所の閉鎖などにより、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合、減算を適用しない取扱いが可能」とすることを示している。
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