厚生労働省は25日、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その29」を都道府県などに出した。一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)のB項目について、「患者の状態」と「介助の実施」に関する評価票が実施記録に相当することから、評価票による評価の他に「根拠となる記録」を残す必要はないとの解釈を示している。特定集中治療室用やハイケアユニット用の看護必要度のB項目も同様の取り扱いとする。【松村秀士】
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