厚生労働省は19日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、2021年度介護報酬改定に向けた訪問看護サービスについての議論を求めた。委員からは、訪問看護における理学療法士の従事者数や訪問割合の高さに疑問を呈する意見が多く出た。【齋藤栄子】
訪問看護は、利用者の年齢や疾患、状態によって医療保険または介護保険いずれかの適用となるが、要介護者は介護保険の給付が優先される。ただし、末期の悪性腫瘍などで主治医の指示があった場合などには、医療保険の訪問看護も受けることが可能だ。
また、退院当日の訪問看護は、医療保険の「退院支援指導加算」と介護保険の「訪問看護費」を算定できないルールがあるが、「厚生労働大臣が定める疾病等」(別表第7)や退院日の訪問看護が必要と認められた場合などは、例外として算定できる=資料1=。
資料1 厚労省資料より(以下同)
厚労省は、▽退院当日の訪問看護の要請があった訪問看護ステーションは40.2%で、要請をした職種では医師が41.5%▽退院当日に訪問を行った者のうち、訪問看護費を算定しなかった利用者が31.8%-などの現状を示した=資料2=。
資料2
岡島さおり委員(日本看護協会常任理事)は、退院当日の訪問看護について、医療面とは異なる状態の変化により、家庭で対応できない状況があると説明した。例えば、
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