厚生労働省は、これまでホテルなど宿泊施設での療養を求めてきた新型コロナウイルス感染症の無症状者や軽症者について、臨時応急的に自宅療養を認めることを都道府県などに事務連絡した。ただし、その場合は対象者が外出しないことが前提となる。【松村秀士】
事務連絡では、宿泊施設が十分に確保されている地域では軽症者らの宿泊療養を基本としているため、まずは宿泊施設の確保を着実に進めるよう求めている。
その上で、宿泊施設の受け入れ可能人数の状況を考慮し、宿泊療養の対象者の理解を得るのが困難な場合、厚労省は臨時応急的に軽症者らの自宅療養を認める。
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