厚生労働省は、出産後1年を経過しない女性やその乳児へのケアを行う施設「産後ケアセンター」について、他のサービスに支障が出ないように表示などで可能な限り区分を明確にすれば、病院や診療所、助産所の同一敷地内や隣接する敷地内での併設を認める内容の通知を、都道府県などに出した。【松村秀士】
通知ではまた、病院や診療所、助産所に係る施設および構造設備と、産後ケアセンターに係る施設および設備について、それぞれの基準を満たし、かつ各施設の患者らへの治療や出産後1年以内の女性とその乳児への産後ケアなどに支障が出ない場合に限り、一部の施設などを除いて共用を認めるとしている。
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