厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は17日、新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。都道府県・保健所設置市・特別区と医療機関との間における委託契約の締結を積極的に進めるよう求めている。【新井哉】
事務連絡では、PCR検査・抗原定量検査について、喀痰や鼻咽頭拭い液のほかに、唾液による検査も可能となっていることを説明。「現下の感染状況や今後のあらゆる局面における対応に万全を期すため、更なる検査体制の強化が必要である」としている。
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