政府の規制改革推進会議が2日に取りまとめた答申では、介護職員が可能なケア行為について2020年度中に検討を始め、必要な措置を取る方針が示された。持続可能なサービス提供体制を確保するための、医療・介護関係職のタスクシフト推進策の一環。医療ニーズを持つ高齢者などに対して介護職員が安心してケアに当たれるよう、過去の厚生労働省通知に記載のない行為について再整理する。【吉木ちひろ】
05年の厚労省の通知「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」では、高齢者・障害者介護の現場などにおいて判断に疑義が生じることが多い「原則として医行為ではないと考えられるもの」が示されている。具体的には、血圧測定や専門的な配慮を必要としない場合の医薬品の使用の介助(皮膚への軟膏の塗布、一包化された内用薬の内服、点眼薬の点眼など)が挙げられている。
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