厚生労働省は1日、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関する事務連絡を都道府県に出した。同事業のQ&Aの第3版を作成したことを取り上げている。第3版では、新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業に関する説明を追記しており、慰労金に関しては、対象者や給付額の考え方を医療機関で変えることはできないなどと説明している。【新井哉】
第3版では、対象者の具体的な条件なども示しており、例えば「都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員」のうち、「実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合」については「1人20万円」などとチャートを使って分かりやすく説明している。
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