厚生労働省は30日、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その20」を都道府県などに出した。医薬品・化粧品小売業などでのプラスチック製買物袋(いわゆるレジ袋)の有料化が7月1日からスタートするのに合わせ、薬局が薬剤などを患者に支給する際、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、保険調剤を行う上での基本的事項を定めた「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」(薬担規則)に抵触しないとの解釈を示している。ただし、その場合、サービスの内容や料金などを患者にあらかじめ明確かつ懇切に説明し、同意を確認した上で徴収することとしている。【松村秀士】
同様に、医療機関が薬剤や治療材料などを患者に支給する際、自主的な取り組みとして、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合も、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」(療担規則)に抵触しないと指摘。ただ、医療機関内に設置された別法人の小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須だとしている。
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