厚生労働省は1日、社会保障審議会・介護給付費分科会に、介護保険における新型コロナウイルス感染症への主な対応について報告した。感染症が発生または濃厚接触者に対応した介護施設・事業所に勤務し、利用者と接する職員などへの慰労金については、介護職に限定せず幅広い職員へ配る考えを明らかにした。【齋藤栄子】
第2次補正予算案に、感染対策の物品購入費などに対する「緊急包括支援交付金」を拡充し、医療従事者を対象とする慰労金に介護・福祉分野を加えることが盛り込まれた。厚労省は同分科会で、委員からの質問に対し、詳細は検討中だが、対象となる職員の範囲を介護職に限定せず、幅広く配る考えだとした。また、慰労金は事業所経由で職員に支給される見通し。
介護報酬による主な対応は、基本的な事項として一時的に人員基準等を満たせなくなる場合に、介護報酬の減額を行わないなど柔軟な取り扱いを可能とした。例えば生活援助サービスでは、感染リスクを下げるために訪問時間を短くする工夫を行った結果、提供時間が20分未満となっても「生活援助中心型20分以上45分未満」の報酬が算定できるなど、臨時的な取り扱いが可能になった。
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