厚生労働省は27日、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえて4月から5月にかけて順次始まった診療報酬上の特例を解除するタイミングについて、診療報酬以外の特例的な対応と並行して政府全体で見極める方針を明らかにした。【兼松昭夫】
新型コロナの感染拡大を踏まえた診療報酬の特例は、▽スマホなどの情報通信機器や電話を使い、受診歴がない患者に診療を行った場合、「電話等を用いた初診料」として214点の算定を容認▽特定集中治療室管理料や救命救急入院料を算定し、体外式心肺補助(ECMO)や人工呼吸器の管理が必要な重症患者の治療への評価を本来の2倍に引き上げ▽専用病床を確保して重症者を受け入れた場合は特定集中治療室管理料や救命救急入院料を本来の3倍に引き上げ―など。
中央社会保険医療協議会が27日、オンラインで開いた総会では、特例解除の判断基準を中医協で議論すべきだと支払側の委員が提案した。1日当たりの新規感染者などが減少しているためだが、厚労省保険局の森光敬子医療課長は、「解除のタイミングを検討する時期ではない」と応じた。さらに、感染拡大の第2波を想定し、医療機関の役割分担や病床の確保などを引き続き行う必要性も指摘した。
厚労省はこの日の総会終了後、記者団によるオンラインの取材に応じ、担当者は「政府全体で新型コロナの特例的な対応が診療報酬に限らず取られている」「診療報酬だけ、今のルールをやめるかやめないかを中医協で議論することは想定していない」などと説明した。
■200床以上の「電話等初診」選定療養費の徴収可
厚労省の担当者は、200床以上の病院が電話などで初診を行った場合、選定療養費を患者から請求できることを明らかにした。従来のルールが特例にも適用されるという。
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