厚生労働省は25日、都道府県、指定都市、中核市に対して、新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限り、ケアプランで予定されていた介護サービスの利用の実績がない場合でも、居宅介護支援費の請求が可能であることなどを事務連絡した。【吉木ちひろ】
「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(第11報)では、居宅介護支援費の請求について、「事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウイルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能」と明記した。通所介護などの利用者がサービスの利用を控えたことなどへの救済となる。
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