厚生労働省は20日、2020年度の診療報酬改定での施設基準の届出に関する臨時的な取り扱いを、地方厚生(支)局に事務連絡した。基本診療料などの施設基準について、5月29日までに受理されれば、1カ月前に遡って同1日に算定することを認めるとの見解を示している。届出医療機関から、遡及して受理することを求められた場合に限る。【松村秀士】
(残り187字 / 全351字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】
【関連キーワード】