厚生労働省は14日、新型コロナウイルス感染症にかかわる診療報酬上の臨時的な取り扱い(その11)を、都道府県などに事務連絡した。この中で、再診料などの算定回数の合計のうち、オンライン診療料(1カ月当たり)の割合を1割以下にするというオンライン診療料の施設基準について適用しないとした。感染が拡大している間の限定的な措置。また、この基準を満たさなくなっても、オンライン診療料の変更の届け出は不要だとしている。【松村秀士】
医療機関がオンライン診療料(71点)を算定するには、1カ月の再診料など(電話などによる再診は除く)の算定回数に占めるオンライン診療料の割合を、1割以下にする必要がある。
しかし、中央社会保険医療協議会が10日に持ち回りで開催した総会で、新型コロナウイルスの感染が拡大している間の時限的・特例的な措置として、この施設基準を適用しないことを決めた。感染が拡大し、患者が医療機関を受診するのが難しくなっていることを考慮した決定で、今回の事務連絡の発出は、これを踏まえた対応。
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