新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を受け、厚生労働省は7日、都道府県、指定都市、中核市に対して、社会福祉施設等における感染症防止の対応について事務連絡した。利用者や職員から感染者が出た場合の対応などを入所系サービス、通所系サービス、訪問系サービスそれぞれについて新たにまとめ直している。【吉木ちひろ】
社会福祉施設等において感染症が疑われる人が発生した場合における留意事項は、3月6日の事務連絡「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について」でも示されていた。今回の事務連絡は、国の緊急事態宣言発令を受けた改訂版。
入所施設・居住系サービスにおいて新型コロナウイルスに感染した利用者や職員がいた場合(疑いを含む)に取るべき対応としては、▽保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者などの特定に協力すること。その際、可能な限り利用者のケア記録や面会者の情報提供などを行う▽職員、高齢者や基礎疾患のある者は原則入院することとなるが、それ以外の者については症状等によっては、(自宅での安静・療養となるなど)自治体の判断に従う-ことなどを示している。
また、保健所により濃厚接触者とされた利用者について、▽原則として個室に移動する▽ 個室が足りない場合は、症状のない濃厚接触者を同室とする▽個室管理ができない場合は、濃厚接触者にマスクの着用を求めた上で、「ベッドの間隔を2m以上あける」または「ベッド間をカーテンで仕切る」などの対応を実施する▽ケアに当たって、部屋の換気を1、2時間ごとに5-10分間行う▽体温計等の器具は、可能な限り当該利用者専用とする。他の利用者にも使用する場合は、消毒用エタノールで清拭を行う-などの対応を挙げたほか、食事や排泄介助など個別のケアごとにも具体的な留意点を挙げている。
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