厚生労働省は8日、新型コロナウイルス感染症に関する診療報酬上の臨時的な取り扱い(その9)を都道府県などに事務連絡した。感染の疑いのある人も含め、医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者を外来で診療すれば院内トリアージ実施料、入院で診療した場合は救急医療管理加算1や二類感染症患者入院診療加算を算定できるとの解釈を示した。いずれも特例的な措置で、施設基準を満たしていなくても算定が可能。【松村秀士】
この事務連絡は、同日の午前にオンラインで開かれた中央社会保険医療協議会・総会で了承された内容を踏まえたもの。
それによると、感染の疑いのある人も含めて新型コロナウイルス感染症患者に、医療機関が外来で厚労省の「手引き」に従って診療すれば、時間帯にかかわらず院内トリアージ実施料(1回300点)を算定できる。この場合、施設基準を満たしているとみなされ、届け出は不要。
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