中央社会保険医療協議会・総会が8日開かれ、厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染者を受け入れた医療機関に対する診療報酬の特例的な評価の枠組みを提案し、了承された。関連の事務連絡を同日中にも出し、特例の運用を始める。【兼松昭夫】
厚労省案は、外来・入院の2本立て。入院では、新型コロナウイルスの感染者を感染症病棟や一般病棟で受け入れて診療した場合、「重症患者」に該当しなくても救急医療管理加算1(1日950点)の算定を認め、算定期間を従来の7日から14日に延長する。また、感染者を個室で受け入れてほかの患者と分離するなど感染拡大の防止策を取れば、感染症指定医療機関でなくても二類感染症患者入院診療加算(同250点)の算定を認める。
厚労省はまた、地域包括ケア病棟入院料か療養病棟入院基本料の算定病棟で患者を受け入れた場合、在宅患者支援病床初期加算(同300点)か在宅患者支援療養病床初期加算(同350点)をそれぞれ算定できることを明確化する方針も示した。
一方、外来では、医療機関を受診する際、あらかじめ電話で連絡するよう患者に呼び掛けるなどの感染予防策を取った上で感染の疑い患者を診療すれば、院内トリアージ実施料(300点)を算定できるようにする。
いずれも新型コロナウイルスの感染拡大時を想定した特例的な対応で、厚労省は関連の事務連絡を8日にも出す。同省では、感染拡大に収束のめどが付いたと判断すれば、中医協・総会に特例の終了を提案する。
■研修の延期、ウェブ開催は「内容に応じて」
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