厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は4日、新型コロナウイルスのPCR検査に関する事務連絡を都道府県に出した。6日からの保険適用に伴うもので、外来診療体制に関しては当面の間、「帰国者・接触者外来及び帰国者・接触者外来と同様の機能を有する医療機関として都道府県等が認めた医療機関においてPCR検査を実施する」としている。【新井哉】
事務連絡では、PCR検査の保険適用後、医師は保健所への相談を介することなく、医師の判断で、新型コロナウイルス感染症が疑われる人に対し、「新型コロナウイルス感染症の診断等を目的としてPCR検査を行うことができる」などと説明している。
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