2020年度診療報酬改定が5日に官報告示され、厚生労働省は同日付で、各点数の施設基準や報酬を算定する際の留意事項などを通知した。新設の「地域医療体制確保加算」(520点)を算定するために必要な救急搬送件数は、届け出の前年の1月から12月までの実績とすることとしている。新たな点数は原則、4月1日から適用される。【松村秀士】
地域医療体制確保加算は、救急医療の実績が一定以上あり、医療従事者の労務管理を適切に行っている医療機関への評価。救急医療に関する実績では、救急車などでの患者の搬送件数が年間2,000件以上なければならない。その対象時期はこれまで明確でなかったが、厚労省は通知で明らかにした。
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