社会福祉施設などの利用者らに新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について、厚生労働省は18日、事務連絡を発出した。都道府県などに対して、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の観点からの休業の必要性の有無について判断するよう求めており、「必要であると判断した場合、社会福祉施設等に対し、その全部又は一部の休業を要請する」としている。【吉木ちひろ、新井哉】
事務連絡(リンク)では、新型コロナウイルス感染症に罹患した利用者について、届出を受けた都道府県や保健所を設置する市・特別区に対して、利用する社会福祉施設などの認可権者(認可権者が市区町村でない場合には、社会福祉施設などが所在する市区町村)に届出の内容を、本人または家族の同意を得た上で連絡するよう求めている。連絡を受けた認可権者は、その社会福祉施設などと患者の情報を共有する。
社会福祉施設などは、罹患した利用者などに対して治癒するまでの間、施設の利用を避けるよう本人または家族らに要請するよう明記。また、認可権者・社会福祉施設などに対し、都道府県などが行う感染経路や濃厚接触者の特定に協力するよう求めている。
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