厚生労働省は18日、新型コロナウイルス感染症患者の退院などの取り扱いに関する通知を都道府県、保健所設置市、特別区に出した。【新井哉】
これまでの退院基準では、無症状病原体保有者(症状なし・PCR検査陽性)は、12.5日間の入院後、核酸増幅法の検査(PCR検査)を行い、陰性が確認されるなどした後に退院できることになっていた。
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