厚生労働省は12日、医療法施行規則の一部を改正する省令案を公表した。放射線診療従事者らが眼の水晶体に受ける等価線量の限度について「1年間につき150ミリシーベルトから50ミリシーベルトに引き下げる」などとしている。厚労省は、省令案に関するパブリックコメントを12月11日まで募集している。【新井哉】
2018年3月に放射線審議会会長から厚労相に対し、眼の水晶体に受ける等価線量に係る限度などに関する意見具申を踏まえたもので、厚労省は、主な改正の概要を明らかにしている。
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