2019年10月の消費税増税対応薬価改定後の20年度薬価改定について、厚生労働省は、19年9月分を対象に実施した薬価調査の結果を基に実施するとの論点を、8日の中央社会保険医療協議会・薬価専門部会に提案した。20年度改定には19年10月の改定結果を反映させるべきとの支払側の強い意見があったが、厚労省案は、消費税対応改定は臨時的であることから、その結果にかかわらず、20年度改定は、そのために実施した19年度薬価調査の結果により行うこととした。【ライター 設楽幸雄】
20年4月の薬価改定については、19年9月取引分を対象とした薬価調査で把握した市場実勢価格を踏まえて実施することを、厚労省は論点として提示した。ただし、その薬価調査の直後の10月に消費税対応薬価改定を実施したことも併せて示した。
20年4月改定の基となる薬価調査の後に消費税対応薬価改定が実施されたことで、消費税対応薬価改定の結果は、20年4月改定には反映されないことになる。
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