厚生労働省はこのほど、診療所の管理者に関する通知を都道府県に宛てて出した。診療所の管理者については、医療法に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、勤務時間中は原則として「常勤」とすることを求めている。ただし、へき地などの診療所で常勤医の確保が困難な場合や、管理者となる医師の育児や介護など家庭の事情によって一定期間、弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合は、常勤でなくても管理者として例外的に認められるとしている。【松村秀士】
通知では、非常勤の管理者が例外的に認められる場合、常に連絡が取れる体制を確保するなど、管理者の責務を確実に果たすことができるようにすることが必要だと強調している。
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