厚生労働省の労働基準局は、7月1日付で医師の働き方改革に関連し、医師などの宿日直許可基準や医師の研鑽における労働時間の考え方について、関連通知を出した。押さえておきたいポイントを挙げた。【大戸豊】
○医師、看護師等の宿日直許可基準について
○医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について
○医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について
医師等の宿日直の許可の基準は、昭和24年3月22日付通知「医師、看護婦等の宿直勤務について」に基づいてきたが、今回は許可対象である「特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務」が具体的に示され、通常の勤務時間と同態様の業務が常態的に行われていれば認められないことが確認されたといえる。
■「宿日直の許可」対象となる軽度・短時間の業務とは
通知「医師、看護師等の宿日直許可基準について」では、次の条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠が取り得る場合には、「宿日直の許可」を与えるよう取り扱うとしている。
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