厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」は28日、地域医療を確保するための暫定特例水準として、時間外労働(残業)の上限を年1860時間(月平均155時間)まで容認する報告書をまとめた。医療機関内で医師のどのような業務が暫定特例水準に該当するかは、36協定締結時に特定する。暫定特例水準の医師を雇用する医療機関の管理者には、健康確保措置として連続勤務時間制限や勤務間インターバル、面接指導などを義務付ける。今後、労働政策審議会で検討した上で必要な法令を整備する見通しだ。【新井哉】
■患者集中する精神科救急も暫定特例水準の対象に
報告書では、暫定特例水準が適用される医療機関として、▽三次救急医療機関▽一定の条件を満たした二次救急医療機関▽在宅医療で特に積極的な役割を担う医療機関▽都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関―を挙げている。
二次救急医療機関に関しては、「年間救急車受け入れ台数1000台以上または年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上」と「医療計画において5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」との条件を付けている。
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