厚生労働省は6日に開いた社会保障審議会介護給付費分科会の会合で、介護人材のさらなる処遇改善の加算要件に関する4つの論点と対応案を示し、委員からおおむね了承された。分科会での2019年度介護報酬改定に関する議論は今回で終了し、厚労省は18年度末までにQ&Aを含めた通知を発出する方針。【齋藤栄子】
今回示された論点は、次の4つ。
【論点1】新加算の取得要件で、▽処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること▽処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること―についての具体的な取扱い。
【論点2】経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善または「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を設定・確保し、「小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める」としているが、「設定することが困難な場合」の考え方の明確化。
【論点3】「経験・技能のある介護職員」については、「勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、勤続10年の考え方については、事業所の裁量で設定できることとする」としているが、事業所の裁量についてどのように考えるか。
【論点4】事業所内における配分で、法人単位での対応を可能とするか。
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