医療機関の管理者は、面接指導をした医師の意見を踏まえ、健康確保のために必要な就業上の措置を最優先で講じる―。2024年度から適用される勤務医の時間外労働(残業)の上限設定に伴い、長時間労働で健康を損なわないようにする「追加的健康確保措置」が具体化してきた。20日に開かれた「医師の働き方改革に関する検討会」で、厚生労働省が明らかにした案では、管理者が重い責務を担う方向性が示されている。【新井哉】
■当直や連続勤務を禁止・制限、医療機関受診に配慮も
「追加的健康確保措置」を巡っては、当直がない日は通常の日勤(9時間程度の連続勤務)の後の次の勤務までに一定の休息を確保する勤務間インターバルを実施できなかった場合に取得する「代償休暇」などが盛り込まれる方向で議論が進んでいる。
20日の検討会の会合で、厚労省は、面接指導を受けた医師の健康状態に応じて、面接を行った産業医らが検討する「就業上の措置」について、▽就業区分▽労働時間の短縮▽労働時間以外の項目▽就業制限・配慮▽就業の禁止―などを想定し、項目ごとの詳細を示した。
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