社会保障審議会は13日、10月に予定されている消費税率10%への引き上げに伴う2019年度介護報酬改定について根本匠厚生労働相の諮問を受け、同日開いた介護給付費分科会の会合で厚生労働省の改定案を了承し、社保審に報告。社保審が根本厚労相へ答申した。新設の「特定処遇改善加算」は、訪問介護などへの新加算(I)の加算率が6.3%となる。【齋藤栄子】
改定案では、同分科会が18年12月にまとめた「2019年度介護報酬改定に関する審議報告」に基づいて、▽新設の「特定処遇改善加算」加算率▽消費税率引き上げ分の基準費用改定―などが示された。
「特定処遇改善加算」は、経験・技能のある介護職員に「月額8万円」の改善または「役職者を除く全産業平均水準(年収440万円)」を確保するもの。加算は、▽現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)を取得している▽処遇改善加算の職場環境等要件に関し複数の取り組みを行っている▽処遇改善加算に基づく取り組みについて、HPへの掲載などでの見える化を行っている―ことの3つが取得要件となる。
新たな「特定処遇改善加算」の加算率は、訪問介護や夜間対応型訪問介護などで新加算(I)6.3%・新加算(II)4.2%、通所介護などで1.2%・1.0%などとなった=資料1=。
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