2024年度から適用される勤務医の時間外労働(残業)の上限設定に伴い、長時間労働で健康を損なわないようにする「追加的健康確保措置」の方向性が固まりつつある。6日に開かれた「医師の働き方改革に関する検討会」では、当直がない日は通常の日勤(9時間程度の連続勤務)の後の次の勤務までに一定の休息を確保する勤務間インターバルを実施できなかった場合に取得する「代償休暇」について、厚生労働省は、1日分たまってから付与するのではなく、時間単位で随時付与する方向性を示した。【新井哉】
■医師の健康確保と地域医療の両立を目指す
必要な地域医療が適切に確保されるかという観点から、時間外労働の上限規制が適用される24年4月時点での実現可能性・妥当性を踏まえた何らかの配慮が必要ではないか―。この日の会合で厚労省は、時間外労働規制の考え方や方向性などを整理したものを示した。
地域医療を確保するために、医師の長時間労働を暫定的に認める「特例水準」に関しては、医療現場などから「医師の過労死」を懸念する声が上がっており、厚労省は逆風にさらされている。
この「特例水準」について、厚労省は「時間外労働の上限規制に加えて、一般則に上乗せした追加的健康確保措置をあわせて義務付けることにより、医師の健康確保と地域医療の両立を図ることを目指す案である」との考え方を示し、構成員に理解を求めた。
(残り865字 / 全1443字)
この記事は有料会員限定です。
有料会員になると続きをお読みいただけます。
【関連記事】