厚生労働省は、精神科救急と依存症医療の連携事業を2019年度から始める。精神科救急医療施設から依存症専門医療機関への連絡体制などを整備した場合、「精神科救急医療体制整備事業」に申請される事業費に加算できるようにし、国が連携事業の費用を補助する。【新井哉】
■治療拠点機関・相談機関の選定含め最大7%加算 (残り413字 / 全763字)
「精神科救急医療体制整備事業」は、救急医療を必要とする精神障害者が迅速・適正な医療を受けられるよう、都道府県や政令指定都市の精神科救急医療体制を確保することが目的。事業費は国と自治体が半分ずつ負担している。
依存症の医療提供体制を巡っては、依存症患者が救急医療を受けた後に適切な専門医療や支援を提供することが困難な地域もある。このため、厚労省は、整備事業を活用して連携体制を備える必要があると判断した。
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